自己破産すると車はどうなる?手放さない方法や購入時のローンも解説!

ローン
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自己破産を考えているけれど、車のことが気がかりではありませんか?

通勤や子供の送り迎え、買い物など、日常生活で車がないと困る場面は本当に多いものです。自己破産をするとき、手持ちの車がどうなるかはローンの有無や車の価値によって大きく変わります。場合によっては手元に残せることもあるのです。

ここでは、自己破産したときの車の扱いについて、具体的な状況別に詳しく紹介します。手放さずに済む方法や、破産後に新しく車を購入する方法まで、知っておきたいポイントをまとめました。

  1. 自己破産すると車はどうなるの?
    1. 1. ローンの有無で車の扱いは変わる
    2. 2. 車の査定額が20万円を超えるかがポイント
    3. 3. 名義が誰になっているかも重要
  2. ローンが残っている車の場合
    1. 1. ローン会社に引き揚げられる可能性が高い
    2. 2. 引き揚げまでの期間はどのくらい?
    3. 3. 家族に代わりに払ってもらう方法(第三者弁済)
  3. ローンが完済済みの車の場合
    1. 1. 査定額20万円以下なら手元に残せる
    2. 2. 10年落ちや古い車は残しやすい
    3. 3. 査定額20万円を超える車は処分される可能性
  4. 車を手放さないための方法とは?
    1. 1. 自由財産の拡張を申し立てる
    2. 2. 家族に査定額分を支払ってもらう
    3. 3. 破産前に安い車へ乗り換える
  5. 家族名義の車はどうなるの?
    1. 1. 配偶者や親の名義なら処分されない
    2. 2. 直前の名義変更は財産隠しと見なされる
    3. 3. 家族名義で新しく購入する方法
  6. 車がないと生活できない場合はどうする?
    1. 1. 通勤や通院に必要でも原則は処分対象
    2. 2. 自己破産以外の方法を検討する
    3. 3. 任意整理なら車のローンを対象外にできる
  7. 個人再生という選択肢もある
    1. 1. 個人再生とは借金を減額する手続き
    2. 2. ローンがない車は基本的に残せる
    3. 3. ローンがある場合は第三者弁済が必要
  8. 自己破産後に車を購入する方法
    1. 1. 免責決定から5〜10年経てばローンが組める可能性
    2. 2. 自社ローンなら自己破産後でも利用できる
    3. 3. 現金一括購入なら問題なく買える
  9. 自己破産後の車購入でローンを組むには?
    1. 1. 信用情報から事故情報が消えるまで待つ
    2. 2. 家族名義でローンを組む方法
    3. 3. 自社ローンの審査基準と注意点
  10. まとめ

自己破産すると車はどうなるの?

自己破産をしたときに車がどうなるかは、いくつかの条件によって決まります。「必ず処分される」というわけではなく、状況次第で手元に残せるケースもあるのです。

1. ローンの有無で車の扱いは変わる

車のローンが残っているかどうかは、最も重要なポイントです。ローンが残っている場合、多くのローン契約には所有権留保という特約があります。

所有権留保というのは、ローンを完済するまで車の所有権がローン会社やディーラーに残る仕組みです。つまり名義上はまだ自分のものになっていないため、自己破産をするとローン会社に引き揚げられてしまう可能性が高くなります。

一方でローンを完済している車は、自分が正式な所有者です。この場合は車の価値によって処分されるかどうかが変わってきます。

2. 車の査定額が20万円を超えるかがポイント

ローンを完済している車でも、査定額が20万円を超えるかどうかで扱いが変わります。

20万円以下の車は「自由財産」として扱われます。自由財産とは、自己破産後にも所有が認められている財産のことです。つまり査定額が20万円以下なら、そのまま乗り続けられる可能性が高いのです。

反対に査定額が20万円を超える車は「資産」とみなされます。債権者への返済に充てるため、処分される可能性があります。ただし例外的に残せるケースもあるので、後ほど詳しく説明します。

3. 名義が誰になっているかも重要

車検証に記載されている名義も大切なポイントです。

配偶者や親など家族の名義になっている車は、自分の財産ではないため処分の対象になりません。ただし自己破産の直前に名義変更をするのは、財産隠しとみなされる恐れがあるので注意が必要です。

名義の確認は車検証ですぐにできます。所有者欄と使用者欄があるので、どちらに誰の名前が記載されているか確認しておくとよいでしょう。

ローンが残っている車の場合

ローンが残っている車は、基本的に引き揚げられてしまいます。ただし対応方法によっては、手元に残せる可能性もゼロではありません。

1. ローン会社に引き揚げられる可能性が高い

ローンが残っている車のほとんどは、所有権留保の契約になっています。

所有権留保が設定されている場合、自己破産の手続きが始まるとローン会社から車の引き揚げを求められます。ローン会社は引き揚げた車を売却して、残債の一部を回収するのです。

ローン契約書を見れば、所有権留保があるかどうか確認できます。車検証の所有者欄がローン会社やディーラーになっていれば、所有権留保がついていると考えてよいでしょう。

2. 引き揚げまでの期間はどのくらい?

自己破産の申し立てをすると、弁護士から各債権者に通知が送られます。

この通知を受け取ったローン会社は、早ければ数週間以内に引き揚げの連絡をしてきます。実際の引き揚げまでには1〜2か月程度の猶予があることが多いのですが、ケースによって異なります。

引き揚げまでの間も車を使えることがありますが、この期間は次の車をどうするか考える準備期間として使うとよいかもしれません。

3. 家族に代わりに払ってもらう方法(第三者弁済)

ローンの残債を家族などの第三者が代わりに支払う「第三者弁済」という方法もあります。

家族がローンの残額を一括で支払えば、車の所有権が移転して引き揚げを避けられます。ただしこの方法は、家族に経済的な余裕がある場合に限られます。

注意したいのは、破産者本人が返済すると「偏頗弁済(へんぱべんさい)」とみなされることです。特定の債権者だけ優先的に返済する行為は認められず、免責許可が下りなくなる可能性があります。

ローンが完済済みの車の場合

ローンを完済している車は、査定額によって扱いが変わります。古い車や価値の低い車なら、手元に残せる可能性が高いのです。

1. 査定額20万円以下なら手元に残せる

査定額が20万円以下の車は、自由財産として扱われます。

自由財産とは、生活を維持するために必要な最低限の財産のことです。現金なら99万円まで、その他の財産は1つあたり20万円以下なら手元に残せます。

車の査定は、中古車販売店やインターネットの一括査定などで調べられます。複数の業者に査定してもらって、最も低い金額を基準にすることが多いようです。

2. 10年落ちや古い車は残しやすい

一般的に10年落ちの国産車や、走行距離が10万キロを超える車は査定額が20万円以下になることが多いです。

古い軽自動車なども、査定額が低くなりやすいので残せる可能性が高くなります。修復歴がある車や、内外装の状態が悪い車も同様です。

ただし人気車種やプレミアがついている車、メンテナンスが行き届いている車などは、古くても査定額が高くなることがあるので注意が必要です。

3. 査定額20万円を超える車は処分される可能性

査定額が20万円を超える車は、原則として処分の対象になります。

破産管財人によって売却され、その売却代金は債権者への配当に充てられます。特に新しい車や高級車、人気の車種などは査定額が高くなりやすいので注意が必要です。

とはいえ後ほど説明する「自由財産の拡張」という制度を使えば、例外的に残せるケースもあります。絶対に処分されるというわけではないのです。

車を手放さないための方法とは?

査定額が20万円を超える車でも、工夫次第で手元に残せる可能性があります。どうしても車が必要な事情がある場合は、これらの方法を検討してみるとよいでしょう。

1. 自由財産の拡張を申し立てる

自由財産の拡張という制度を利用すると、20万円を超える車でも残せることがあります。

この制度は、生活や仕事でどうしても車が必要な場合に、裁判所に認めてもらう手続きです。たとえば通勤に車が不可欠だったり、病院への通院に必要だったり、子供の送迎に使っているといった事情があれば、認められる可能性があります。

ただし必ず認められるわけではありません。公共交通機関が利用できる地域だったり、他の交通手段がある場合は難しくなります。弁護士に相談して、個別に判断してもらうことが大切です。

2. 家族に査定額分を支払ってもらう

破産管財人に車の査定額相当の金額を支払えば、車を手元に残せます。

たとえば査定額が30万円の車なら、家族が破産管財人に30万円を支払うことで車の所有権を得られます。この方法なら車を売却されずに済むのです。

支払いをするのは破産者本人ではなく、配偶者や親などの第三者である必要があります。破産者本人が支払うと、隠していた財産があるとみなされてしまうからです。

3. 破産前に安い車へ乗り換える

自己破産の申し立て前に、今の車を売却して安い車に買い替える方法もあります。

ただしこの方法には注意が必要です。破産直前の財産処分は、財産隠しと疑われる可能性があるからです。車を売却して得たお金は、生活費以外に使ってはいけません。

もし乗り換えを検討するなら、必ず弁護士に相談してからにしましょう。適切な手続きを踏まないと、免責が認められなくなる恐れもあります。

家族名義の車はどうなるの?

家族が所有している車なら、自己破産をしても処分されることはありません。ただし名義変更のタイミングには注意が必要です。

1. 配偶者や親の名義なら処分されない

配偶者や親など、家族名義の車は自分の財産ではないため処分の対象になりません。

車検証の所有者欄に家族の名前が記載されていれば、自己破産をしても引き続き使用できます。自分が使用者として車に乗ることに問題はないのです。

ただし実質的に自分のお金で購入した車を家族名義にしている場合は、名義貸しとみなされることもあります。購入の経緯を説明できるようにしておくとよいでしょう。

2. 直前の名義変更は財産隠しと見なされる

自己破産の直前に家族へ名義変更をするのは、財産隠しと判断される可能性が高いです。

裁判所は破産者の財産状況を細かく調べます。申し立ての数か月前に名義変更をしていると、財産を隠そうとしたとみなされ、免責が認められなくなる恐れがあります。

もし名義変更を考えているなら、自己破産を決断する前に弁護士へ相談しましょう。適切なタイミングやリスクについてアドバイスをもらえます。

3. 家族名義で新しく購入する方法

自己破産後に車が必要になったら、家族名義で購入してもらう方法があります。

配偶者や親など収入が安定している家族がいれば、その人の名義でローンを組んで車を購入できます。ローン審査は契約者の信用情報で判断されるため、自己破産した自分の信用情報は影響しません。

ただし契約者本人が使わない車のローンを組むのは、名義貸しになる可能性があります。車検証の使用者欄にも注意が必要です。

車がないと生活できない場合はどうする?

「車がないと仕事に行けない」「病院に通えない」という切実な事情があっても、自己破産では原則として車は処分の対象になります。

1. 通勤や通院に必要でも原則は処分対象

地方に住んでいて公共交通機関が少ない、車通勤が必須の職場で働いているなど、車が生活に不可欠な状況は理解できます。

それでも査定額が20万円を超える車は、原則として処分されてしまいます。ただし先ほど説明した自由財産の拡張が認められれば、例外的に残せることもあります。

裁判所に車の必要性を説明する際は、具体的な理由を示すことが大切です。通勤距離、公共交通機関の有無、通院の頻度など、客観的な資料を用意しましょう。

2. 自己破産以外の方法を検討する

どうしても車を手放せない事情があるなら、自己破産以外の債務整理方法を検討するのも一つの選択肢です。

任意整理や個人再生という方法なら、車を残せる可能性が高くなります。借金の状況や収入によって最適な方法は変わるので、弁護士に相談して判断してもらうとよいでしょう。

自己破産は借金がゼロになる代わりに、財産も処分されます。他の方法では借金は減額されるものの、財産を守れることもあるのです。

3. 任意整理なら車のローンを対象外にできる

任意整理は、整理する債権者を選べる債務整理方法です。

車のローンを任意整理の対象から外せば、ローンの支払いを続けながら車を残せます。クレジットカードや消費者金融の借金だけを減額交渉するのです。

ただし任意整理で減額できる金額は自己破産ほど大きくありません。ローンの支払いを続けられる収入があることが前提になります。

個人再生という選択肢もある

個人再生は、自己破産と任意整理の中間のような債務整理方法です。車を残しやすいという特徴があります。

1. 個人再生とは借金を減額する手続き

個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額してもらう手続きです。

借金の総額を5分の1程度(最低100万円)まで圧縮して、残りを3年から5年かけて返済していきます。自己破産と違って、財産を処分されないのが大きな特徴です。

ただし安定した収入があることが条件になります。減額後の借金を返済できる見込みがない場合は利用できません。

2. ローンがない車は基本的に残せる

個人再生では、ローンを完済している車は基本的に手元に残せます。

自己破産のように20万円という基準はありません。査定額が高い車でも、個人再生なら処分されずに済むのです。

ただし車の価値が高い場合は、返済額の計算に影響します。財産が多いほど最低弁済額が上がる仕組みになっているので、その点は理解しておく必要があります。

3. ローンがある場合は第三者弁済が必要

ローンが残っている車を個人再生で残すには、家族などによる第三者弁済が必要です。

個人再生の手続き中にローン会社が車を引き揚げようとするのを防ぐため、家族にローンの残額を代わりに支払ってもらいます。そうすれば車の所有権が自分に移り、個人再生後も乗り続けられるのです。

例外的に、仕事で車が絶対に必要な場合は、ローン返済の継続が認められることもあります。かなり限定的なケースですが、弁護士に相談してみる価値はあるでしょう。

自己破産後に車を購入する方法

自己破産をしても、一生車が買えないわけではありません。いくつかの方法を使えば、破産後でも車を手に入れられます。

1. 免責決定から5〜10年経てばローンが組める可能性

自己破産をすると、信用情報機関に事故情報として登録されます。

この記録は5年から10年で消えます。具体的には、CICやJICCという信用情報機関では5年、全国銀行個人信用情報センター(KSC)では10年で記録が削除されるのです。

記録が消えた後は、収入が安定していれば通常のカーローンを組める可能性があります。ただし審査は以前より厳しく見られることもあるので、頭金を用意するなどの準備をしておくとよいでしょう。

2. 自社ローンなら自己破産後でも利用できる

自社ローンは、中古車販売店が独自に提供している分割払いの仕組みです。

信販会社を通さず、販売店が独自に審査するため、信用情報機関の記録を照会しません。そのため自己破産の記録が残っていても利用できる可能性があるのです。

ただし自社ローンには注意点もあります。金利の代わりに高い手数料がかかったり、保証料を求められたりすることがあります。また販売店によって審査基準が異なるので、複数の店舗に相談してみるとよいでしょう。

3. 現金一括購入なら問題なく買える

まとまった資金があれば、現金で一括購入するのが最も確実な方法です。

現金購入ならローン審査がないため、自己破産の記録は一切関係ありません。免責決定が出た後であれば、すぐにでも車を購入できます。

中古車なら比較的安く購入できるので、貯金をして一括で買うのも現実的な選択肢です。自己破産後は新たな借金をせずに生活を立て直すことが大切なので、無理のない範囲で検討しましょう。

自己破産後の車購入でローンを組むには?

信用情報に記録が残っている間でも、工夫次第でローンを利用できることがあります。

1. 信用情報から事故情報が消えるまで待つ

最も確実なのは、信用情報から自己破産の記録が消えるまで待つ方法です。

免責決定から5年が経過すると、CICとJICCの記録は削除されます。銀行系のローンを利用したい場合は、10年待つ必要があります。

記録が消えたかどうかは、各信用情報機関に開示請求をして確認できます。手数料はかかりますが、ローンを申し込む前に確認しておくと安心です。

2. 家族名義でローンを組む方法

配偶者や親など、信用情報に問題のない家族がいれば、その人の名義でローンを組んでもらう方法があります。

ローン審査は契約者本人の信用情報で判断されるため、自己破産をした自分の記録は影響しません。家族が契約者となり、自分は使用者として車を使うのです。

ただし契約者である家族に返済の義務が生じます。もし支払いが滞れば家族の信用情報に傷がつくので、返済計画はしっかり立てておきましょう。

3. 自社ローンの審査基準と注意点

自社ローンは現在の収入状況を重視する傾向があります。

過去の信用情報よりも、今きちんと働いていて安定した収入があるかどうかが大切なのです。審査通過率が95%という販売店もあるほど、比較的利用しやすい仕組みになっています。

ただし自己破産の手続き中は、自社ローンでも車の購入はできません。法律上、手続き中に車を所有することは認められていないからです。免責決定が出てから申し込むようにしましょう。

まとめ

自己破産をしたときの車の扱いは、ローンの有無や査定額によって大きく変わることがわかりました。

ローンが残っていれば引き揚げられる可能性が高く、完済していても査定額が20万円を超えると処分の対象になります。ただし自由財産の拡張や第三者弁済など、車を残す方法もいくつか存在します。

もし車を手放したくない事情があるなら、任意整理や個人再生といった他の債務整理方法も検討する価値があるでしょう。自己破産後でも自社ローンや現金購入で車を手に入れられますし、数年待てば通常のローンも利用できるようになります。大切なのは、自分の状況に合った方法を選ぶことです。

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